これでわかった!金融商品取引法
(契約締結前交付書面の記載事項は?) Q02.顧客と取引をするときには、事前に、契約締結前交付書面という書面を交付しなければならないということですが、契約締結前交付書面には、何を記載すれば良いのでしょうか? A02.有価証券の売買や匿名組合契約の締結などを行うときには、顧客に、前もって、「契約締結前交付書面」と呼ばれる書面を交付しなければなりません。 契約締結前交付書面の記載事項は、次の通りです。 ○ 金融商品取引業者の概要 ○ 金融商品取引契約の概要 ○ 顧客が負担するコスト情報 ○ 取引に伴うリスク情報 他多数 記載項目は多岐にわたりますので、実際に作成する際は、専門家に相談することをお勧めします。
A02.有価証券の売買や匿名組合契約の締結などを行うときには、顧客に、前もって、「契約締結前交付書面」と呼ばれる書面を交付しなければなりません。
契約締結前交付書面の記載事項は、次の通りです。
○ 金融商品取引業者の概要 ○ 金融商品取引契約の概要 ○ 顧客が負担するコスト情報 ○ 取引に伴うリスク情報 他多数
記載項目は多岐にわたりますので、実際に作成する際は、専門家に相談することをお勧めします。